賃貸住宅の給湯器が壊れた!まず確認すべきこと
賃貸住宅で給湯器が突然壊れると、
「自分で費用を払うのか」「大家に連絡すべきか」
と焦ることがあります。
まず冷静に確認すべき事項と正しい対処の順序を把握しておきましょう。
給湯器の費用負担は誰の責任か

賃貸住宅の給湯器が壊れた場合、
修理・交換の費用を誰が負担するかは、
故障の原因と賃貸契約の内容によって決まります。
大原則として、日本の民法(第606条)と国土交通省の
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、
賃貸住宅の設備の修繕義務は貸主(大家・管理会社)
にあることが定められています。
つまり、通常の使用による経年劣化・自然消耗によって
給湯器が故障した場合は、
貸主が費用を負担して修理・交換しなければなりません。
一方、入居者が給湯器を誤った使い方・不注意で
壊した場合(落下させた・水没させた・操作ミスによる破損など)は、
入居者が費用を負担することになります。
また、賃貸契約書に「設備の修繕費は借主負担」
という特約条項が含まれている場合は、
その契約内容が適用されることがあります。
まずは「自分の過失で壊したか」「経年劣化による故障か」
を整理することが最初のステップです。
💡 ポイント
通常使用による経年劣化の故障は貸主負担が原則。入居者の過失による破損は入居者負担。契約書の特約条項も確認しておきましょう。
まず大家・管理会社に連絡する

賃貸住宅の給湯器が壊れたら、
最初にすることは大家または管理会社への連絡です。
自分で業者を手配する前に必ず連絡することが重要です。
連絡する際は以下の情報を伝えましょう。
①給湯器のどのような症状が起きているか
(お湯が出ない・エラーコードが表示されている・異音がする等)、
②いつから症状が出ているか(突然か・以前から徐々に悪化していたか)、
③現在の生活への影響(お風呂が使えない・洗い物ができない等)、
④自分の過失ではなく通常の使用で故障したことの説明。
連絡は電話が基本ですが、後から「言った・言わない」
のトラブルを防ぐために、電話の後にメールやLINEでも
内容を書き残しておくことをおすすめします。
緊急の場合は夜間でも管理会社の緊急連絡先に電話してください。
管理会社が対応している場合は、管理会社が業者を
手配して修繕を進めます。大家直管の物件
では大家本人に連絡してください。
✅ 確認
給湯器が壊れたら最初に大家・管理会社へ連絡。自分で業者を呼ぶ前に必ず連絡することが費用負担トラブルを防ぐ第一歩です。
連絡前に現状確認・証拠を残しておく

大家や管理会社に連絡する前に、故障の状況を証拠として
記録しておくことが後のトラブル防止に役立ちます。
スマートフォンで以下を撮影・メモしておきましょう。
①給湯器本体の外観(傷・変形・汚れがないか)の写真、
②エラーコードが表示されている場合はその画面の写真、
③故障が発生した日時のメモ、
④故障前に使用した状況のメモ(普通にシャワーを使っていたら突然止まった等)。
これらの記録があることで「入居者の過失ではない」
という証明がしやすくなります。
また、故障が入居時からの設備の問題であった場合は、
入居時の現況確認書(入居時チェックリスト)に
記録があるかも確認しておきましょう。
証拠を残しておくことで、大家・管理会社との
交渉がスムーズになり、費用負担の議論で
不利にならずに済みます。
感情的に「すぐ直してほしい」と要求するより、
事実を記録した上で冷静に交渉する方が
解決が早い場合が多いです。
⚠️ 注意
故障の証拠(写真・日時メモ)は連絡前に必ず残しておく。後から「入居者が壊した」と言われた場合に証拠がなければ反論が難しくなります。
緊急の場合でも勝手に業者を呼んではいけない理由

「早くお湯を使いたいから」と焦って、自分の判断で業者を
呼んで修理・交換した場合、その費用は
全額自己負担になる可能性があります。
賃貸契約では、設備の修繕は貸主の権限と責任で行うことが原則です。
入居者が貸主の承諾なく勝手に設備を
修繕・交換した場合、費用の請求権を失うだけでなく、
元に戻すよう求められる可能性もあります。
ただし例外があります。民法第608条・第607条の2(2020年改正民法)では、
一定の条件下で入居者が修繕を行い貸主に
費用請求できることが認められています。
条件は「急迫の事情がある場合で、かつ貸主に
通知したにもかかわらず合理的な期間内に修繕されない場合」です。
つまり、貸主に連絡を取り
「今すぐ修繕が必要な状況(生活に欠かせない設備の故障)」
であることを伝え、貸主が合理的な期間内に対応しない場合に限り、
入居者が修繕して費用請求できるという権利があります。
まず連絡・確認を優先することが基本です。
⚠️ 注意
大家の承諾なく勝手に業者を呼ぶと全額自己負担になる場合あり。必ず先に連絡し、緊急事態であることを伝えた上で業者を手配するか許可を得てください。
入居者の過失か経年劣化かで費用負担が変わる

給湯器の故障が「入居者の過失」によるものか
「経年劣化・自然消耗」によるものかで、
費用負担者が大きく変わります。
経年劣化に当たる故障例としては、
「長年使用による部品の摩耗・腐食・劣化」
「製品の寿命による機能停止」
「自然現象による損傷(凍結による損傷など)」があります。
これらは通常の使い方をしていても起こるものであり、
貸主負担が原則です。
一方、入居者の過失に当たる故障例としては、
「誤った操作・設定による損傷」
「物をぶつけて外装を破損した」
「長期不在時に水抜きを怠って凍結させた」
「異物を投入して詰まりを起こした」などがあります。
ただし、どちらに当たるかが不明確な場合も多く、
業者の診断書(故障原因の証明)が争点になることがあります。
過失かどうか不明な場合は、業者に「経年劣化による故障か」
を診断書で証明してもらうことで交渉が有利になります。
費用負担の争いになりそうな場合は
消費者センターや弁護士への相談も選択肢の一つです。
✅ 確認
過失か経年劣化かは業者の診断書が証拠になります。費用負担が争点になりそうな場合は診断書を書面で受け取っておきましょう。
費用負担のルールと法的根拠を知っておこう
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賃貸住宅での給湯器トラブルを解決するには、
法的なルールを正確に理解しておくことが重要です。
知識があれば不当な費用負担を防ぎ、
スムーズな解決につながります。
民法・国交省ガイドラインの基本ルール

賃貸住宅における設備の修繕に関するルールは、
民法と国土交通省ガイドラインに基づいています。
民法第606条では「賃貸人(貸主)は、
賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定められています。
つまり、貸主は賃貸物件の設備を使用可能な状態に
維持する義務があります。
給湯器はお湯を使うための生活必需設備であり、
この修繕義務の対象です。
また、2020年の民法改正で第607条の2が追加され、
「修繕が必要であることを貸主に通知し、
貸主が合理的な期間内に修繕しない場合」に限り、
入居者が修繕を行い費用を請求できることが明確化されました。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、
通常使用による給湯器の経年劣化は貸主負担とされています。
これらのルールを理解しておくことで、
大家や管理会社が「入居者が払うべき」
と不当な主張をしてきたときに根拠を持って反論できます。
💡 ポイント
民法第606条により貸主には設備修繕義務があります。経年劣化による給湯器故障は法的に貸主負担。知識が交渉の武器になります。
経年劣化による故障は貸主(大家)が負担する

給湯器の経年劣化・自然消耗による故障は、
法律上・ガイドライン上とも貸主負担が原則です。
経年劣化とは「通常の使い方をしていても年月
とともに起こる性能・品質の低下」のことです。
給湯器の寿命は一般的に10〜15年とされており、
寿命が来た給湯器の修理・交換費用は貸主が
負担すべきものとされています。
大家から「設備の修理費は借主負担」と言われた場合、
まずは賃貸契約書の特約条項を確認してください。
特約に「設備修理費は借主負担」と明記されていても、
その特約が有効かどうかは
「特約の必要性・貸主側に特約を定める合理的な
理由・借主が特約の内容を理解した上で合意していたかどうか」
によって判断されます。
裁判例では、特約があっても通常の経年劣化による
修繕費の入居者負担を認めない判決が
出ているケースもあります。
「特約があるから仕方ない」と諦める前に、
消費者センターや法律の専門家に相談することをおすすめします。
✅ 確認
経年劣化による故障費用の貸主負担は法律上の原則。契約書の特約があっても有効性に疑問がある場合は消費者センターへ相談を。
入居者の過失は入居者が費用を負担する

給湯器の故障が入居者の過失によるものであると認められた場合は、
入居者が修理・交換費用を負担する義務が生じます。
入居者の過失とみなされる可能性がある行為としては、
以下のようなケースがあります。
長期不在時に水抜きを適切に行わず、
給湯器内部を凍結させて破損した場合。
給湯器本体に物をぶつけて外装・内部を損傷した場合。
使用上の注意を無視した使い方
(対応していない燃料の使用・改造など)
で故障させた場合。
給湯器周辺に引火性物質を放置して事故を起こした場合。
ただし、「ちょっとミスしただけで高額な交換費用を全額請求された」
というケースでは、過失の重大性と損害の比例性が
問われることがあります。
軽微な過失で給湯器全体の交換費用を全額請求されるのは
不当な場合もあるため、「過失の程度」と
「請求される金額」が妥当かどうかを確認することが重要です。
不明な点は消費者センターに相談してください。
⚠️ 注意
入居者の過失による故障は入居者負担が原則ですが、過失の重大性と請求額のバランスが不当と感じる場合は消費者センターへの相談をおすすめします。
賃貸契約書の特約条項を必ず確認する

賃貸契約書には「特約条項」として、法律上の原則とは異なる
特別な取り決めが記載されている場合があります。
給湯器に関連する特約として多いのは
「設備の修繕費は借主(入居者)の負担とする」
「消耗品・小修繕は借主負担」
「給湯器・エアコン等の設備の修理費は借主負担(ただし〇万円まで)」
といった内容です。
これらの特約がある場合、一定の範囲で入居者が費用を
負担しなければならないことがあります。
ただし、前述の通り、特約が有効かどうかは特約の
合理性・入居者への説明の有無・入居者の同意の明確さに
よって判断されます。
「特約があるから全額自己負担」と言われた場合でも、
特約の有効性に疑問がある場合は消費者センターや弁護士に相談することで、
不当な費用負担を避けられる可能性があります。
また、「設備修繕費の借主負担上限金額」の特約が
ある場合(例:1万円まで借主負担)は、
その金額を超える費用は貸主負担になります。
契約書の確認は交渉前に必ず行ってください。
💡 ポイント
契約書の特約条項を確認してから交渉を。「特約があっても有効でない場合がある」ことを知っておくことで、不当な費用負担を防ぐ交渉ができます。
大家・管理会社が修理を拒否した場合の対処法

大家や管理会社に給湯器の修理・交換を依頼したにもかかわらず、
対応を拒否されたり、長期間放置されたりするケースがあります。
このような場合の対処法を知っておきましょう。
まず「内容証明郵便で修繕要求を書面送付する」
という方法があります。
口頭での要求よりも法的な効力が高く、
「依頼した事実の証拠」になります。
内容は「○月○日に給湯器が故障し、
生活に支障が出ている。速やかに修繕をお願いしたい」
という内容です。
次に「消費者センター・住宅相談窓口に相談する」方法があります。
各都道府県の消費生活センターや市区町村の住宅相談窓口では、
無料で賃貸トラブルの相談に乗ってくれます。
「弁護士に相談する」という選択肢もあります。
弁護士費用が心配な場合は、法テラス
(日本司法支援センター)を利用すると無料または低額で相談できます。
最終手段として「賃料の一部減額・支払い停止」
も民法上認められていますが(民法第611条)、
この手段は専門家の指示のもとで慎重に行ってください。
⚠️ 注意
大家が修理を拒否する場合は書面での修繕要求・消費者センター相談が有効。自己判断で賃料支払い停止する前に必ず専門家に相談してください。
スムーズに解決するための実践的対処法
給湯器トラブルを賃貸住宅で抱えた際、
どのように行動すればスムーズに解決できるかを具体的に解説します。
正しい手順と交渉術を知っておくことで、長引くトラブルを防げます。
大家・管理会社への正しい連絡方法
給湯器が故障した際の大家・管理会社への連絡は、
内容を明確・具体的に伝えることがスムーズな解決への第一歩です。
連絡時に伝えるべき情報は以下の通りです。
①故障の日時:「〇月〇日の夜にお湯が出なくなりました」など具体的に伝えます。
②症状の詳細:「エラーコード番号が点滅している」「点火しない」
「お湯が出ない」など具体的な状況を説明します。
③生活への影響:「お風呂・シャワーが使えず困っています」という生活に与えている影響を伝えることで緊急度が伝わります。
④自分の過失ではないこと:「普通に使用中に突然故障した」という状況を説明します。電話連絡後は、連絡内容をメールやLINEで文字として送ることで証拠が残ります。
「〇月〇日〇時に電話にてお伝えした通り、給湯器が故障しております。
早急な対応をお願い申し上げます」という内容で送っておきましょう。
管理会社が対応に動き始めたら、修繕の予定日時を確認して記録しておいてください。
💡 ポイント
連絡は電話後に必ずメール・LINEでも文字で残す。日時・症状・生活への影響を具体的に伝えることで緊急度が伝わり対応が早くなります。
管理会社が動かない場合の交渉術

連絡してから数日経っても管理会社から連絡がない・対応が進まない
という状況になった場合の交渉術を知っておきましょう。
まず「再度連絡して期限を設定する」ことが有効です。
「○日以内に修繕の目途を教えてください」という形で
期限を明示します。
口頭だけでなく、メールで期限付きの
要望を送ることが重要です。
次に「上位の連絡先に連絡する」方法があります。
管理会社の担当者が動かない場合は、
担当者の上司・会社の代表番号に連絡することで
対応が変わることがあります。
大家直管の物件で大家本人が動かない場合は
「内容証明郵便」を送ることで法的な意思表示ができます。
「生活に必要な設備が長期間使えない状況への対処」として、
民法第611条では「賃借物の一部が滅失その他の事由に
より使用及び収益をすることができなくなった場合において、
それが賃借人の責めに帰することができない事由に
よるものであるときは、賃料は、
その使用及び収益をすることができなくなった部分の
割合に応じて、減額される」と定められています。
ただし賃料減額の実行は専門家に相談してから判断してください。
⚠️ 注意
管理会社が動かない場合はメールで期限付き要望→上位への連絡→内容証明の順で対処。自己判断での賃料減額は専門家確認が必須です。
緊急時に自分で業者を呼べる条件と対処

賃貸住宅で給湯器が故障し、
大家や管理会社が緊急時に対応できない状況では
、一定の条件のもとで入居者が業者を手配して
費用請求できることが2020年の
民法改正で明確化されました(民法第607条の2)。
この権利を行使できる条件は
「修繕が必要な状況を賃貸人(貸主)
に通知したにもかかわらず、賃貸人が
相当の期間内に必要な修繕をしない場合」
「急迫の事情がある場合」のどちらかです。
給湯器が完全に使えなくなり生活に
直接影響が出ている状況は
「急迫の事情」に当たりやすいですが、
この権利を行使する前に必ず以下を行ってください。
①大家・管理会社への連絡の事実を記録する(日時・連絡内容)。
②「緊急のため、対応が遅れる場合は自分で業者を手配します」と事前に通知する。
③業者に依頼する際の見積もり・領収書を必ず保管する。
これらの記録があることで、後から
費用請求する際の根拠になります。
ただし、自己負担リスクが残るため、最初から自己手配をせず、
必ず大家・管理会社への連絡を優先してください。
✅ 確認
民法改正により緊急時の自己修繕・費用請求が認められましたが、大家への事前通知・記録の保管が必須条件。専門家に確認してから行動しましょう。
消費者センター・法的手段の活用

大家や管理会社との交渉が行き詰まった場合、
公的な相談窓口や法的手段を活用することが有効です。
まず「消費生活センター(消費者センター)」への相談があります。
全国の市区町村に設置されており、賃貸住宅のトラブルに
ついても相談を受け付けています。
専門の相談員がアドバイスをしてくれます。
電話番号は「188(いやや)」で全国共通です。
次に「法テラス(日本司法支援センター)」への相談があります。
収入要件を満たす場合は弁護士への相談を無料または低額で利用できます。
「不動産トラブル相談窓口」もあります。
各都道府県の宅地建物取引業協会や
不動産連合会が設置している相談窓口で、
賃貸トラブルの専門的なアドバイスが受けられます。
「少額訴訟」は60万円以下の金銭的請求を対象とした簡易な裁判手続きで、
弁護士なしでも利用できます。
修繕費用が立替払いになった場合の費用回収に
活用できる可能性があります。
まずは無料の相談窓口から始め、状況に応じて
法的手段を選択することが現実的な解決策です。
💡 ポイント
困ったら「188」(消費者センター)・法テラス・宅建協会の相談窓口を活用。無料相談で専門的なアドバイスが受けられます。
解決までの間の応急対応と生活の維持

大家や管理会社が対応するまでの間、
お湯が使えない状態が続く可能性があります。
この期間を乗り切るための応急対応と
生活維持の方法を知っておきましょう。
まず「銭湯・スーパー銭湯の利用」が
最も手軽な選択肢です。
近隣施設を検索して一時的に活用してください。
次に「電気ケトルや鍋でお湯を沸かす」方法で
シャンプー・洗顔・洗い物は代替できます。
「鍋でお湯を沸かして行水する」ことも
短期的な応急対応になります。
「友人・知人宅でのシャワー利用」も
緊急時には選択肢の一つです。
「ホテル・宿泊施設のデイユースサービス」
もシャワー施設として利用できる場合があります。
また、「冬季の場合は給湯器が凍結していないか確認する」
ことも重要です。外気温が0℃以下になると給湯器内部が
凍結してお湯が出なくなることがあります。
凍結の場合は解凍を待てば自然回復することがあり、
修繕が不要なケースもあります。いずれにせよ、
応急対応にかかった費用(銭湯代など)は記録しておくと、
貸主への費用請求の根拠になる場合があります。
✅ 確認
解決までの応急対応費用(銭湯代等)も記録しておくと費用請求の根拠になります。凍結の場合は解凍で自然回復することもあるため確認を。
⚠️ 給湯器のトラブルは早めの対応が重要です
出張・見積もり・キャンセルはすべて無料です。
まとめ:賃貸の給湯器トラブルは「記録→連絡→交渉」で解決

賃貸住宅の給湯器故障は、通常の使用による経年劣化であれば貸主負担が法律上の原則です。勝手に業者を呼ぶ前に必ず大家・管理会社へ連絡し、連絡の記録を残しておくことがトラブル解決の基本です。
対応が遅れる場合は期限付き要望をメールで送り、消費者センターや法テラスを活用して専門家の助言を受けながら交渉を進めてください。解決までの間は銭湯活用などで応急対応し、かかった費用を記録しておきましょう。
給湯器の故障でお困りの方は、出張・見積もり無料の専門業者へご相談ください。
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